土地調査家屋士の独占業務の内容とメリット

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皆さんは、独占業務という言葉をご存じですか。

一度は耳にしたことがある方も多いでしょうが、独占業務とは資格を持っていないと仕事ができない職種のことを指します。

医師や弁護士などがそれらに該当しますが、実は土地調査家屋士も独占業務なのです。

土地家屋調査士とは、土地の登記を申請したり、建物の図面を作成したり、測量を行ったりする仕事。

独占業務自体については知っている方は多くとも、土地調査家屋士が独占業務だということは知らない方も多いようです。

本記事ではそんな土地家屋調査士の独占業務の内容や仕事のメリットについて詳しく解説していきます。

土地家屋調査士の独占業務とは

まずは独占業務である土地家屋調査士の仕事内容について説明していきます。

そもそも不動産登記って

不動産登記とは、日本にある建物や土地を登記することです。

登記は建物の情報以外にも、所有者の住所や名前などを登録し、権利関係が具体的にわかるようにする役割があります。

日本の法律では不動産登記は義務付けされているため、不動産取引を行う上で必ず行われるため、土地家屋調査士として最初に挙げられる仕事といえます。

土地の登記と建物の登記

前述したように登記には、土地の登記と建物の登記があります。

土地の登記にはその土地の所在から登記された日付、土地の利用目的や面積などが記されます。

一方建物の登記にはその建物の所在から登記された日付、建物の種類や建物の構造などが記されています。

表題部=表示に関する登記

表題部とは、表記に関する登記のことで、法務局で管理されている登記簿の中に記載することをいいます。

具体的に記される内容としては、建物の状況などです。

権利部=権利に関する登記

権利部とは、その名の通り、権利に関する登記のことで、建物や不動産のあらゆる権利についてまとめます。

表題部は主に土地家屋調査士が務めるのに対して、権利部は司法書士が務める違いがあるのです。

表題登記が必要となるケース【土地編】

ここからは表題登記が必要となる場合について、解説していきます。

表題登記が必要となる中でも主に土地は以下の通りです。

土地の払い下げを受けたとき

土地の払下げを受けた場合は、国から自分への所有となるため、1ヶ月以内に「土地表題登記」を申請しなくてはなりません。

1つの土地を複数に分けたいとき

1つの土地を複数に分散して分けたいときは、測量を行ったうえで、「土地分筆登記」を申請しなくてはなりません。

土地の用途を変えたとき

土地の用途を変更したときは、こちらも1ヶ月以内に「土地地目変更登記」を申請しなくてはなりません。

ちなみに土地の用途を変えるとは、自宅を月極駐車場にしたり、反対に月極駐車場を自宅にした場合などです。

登記記録と,実際の土地の面積が異なるとき

登記記録と実際に測量した土地の面積が異なるときなどは、正しい測量を再度申請しなくてはなりません。

そのため「土地地積変更登記」を申請します。

ちなみに登記記録とは、法務局が保管している不動産にまつわる記録のことです。

境界標がないとき or なくなったとき

境界標がないときやなくなってしまったとき、曖昧で分からないときなどは、新たに境界標を設置する必要があるので、表題登記が必要となります。

隣地をよく調査したうえで、土地家屋調査士が測量し、図面や証拠を元に正しい境界標を見つけるのです。

表題登記が必要となるケース【建物編】  

土地の表題登記をご紹介した次は、建物の表題登記が必要なケースについてです。

土地と建物では表題登記が必要となるケースも全く異なってくるのであらかじめよく確認しておく必要があります。

建物を新築したとき

建物を新築したり、登記されていない建売を購入したりした場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請しなくてはなりません。

建物を増築したとき

建物を増築したときも1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなくてはなりません。

増築というと様々な定義があるかと思いますが、床面積が増える・建物の一部を解体し新たに改築させたなどが対象となります。

建物の用途を変えたとき

建物の用途を変更したときには、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなくてはなりません。

例えば居宅として使用していた建物をテナント事務所として使用するようにするといったものです。 

建物の構造を変えたとき

建物の構造を変えたときには1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなくてはなりません。

例えば、瓦の屋根を異なる素材のものに変えるなどといったことです。

建物を取壊したとき

建物を取り壊したときには「建物滅失登記」を申請しなくてはなりません。

土地家屋調査士が独占業務のもっているメリット

土地や不動産の表題登記について知った次は、土地家屋調査士が独占業務を持っているうえでのメリットについて解説します。

これから土地家屋調査士を目指そうと思っている方や独占業務ならではのメリットをお探しの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

独立開業しやすい

独占業務である土地家屋調査士になるメリットとしては、独立開業しやすい点が挙げられます。

不動産を持つ方であれば必ず関わることになる登記ですから、仕事を請け負いやすいのが魅力です。

こちらの記事では、独立開業の流れや開業時のポイントを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
土地家屋調査士が独立開業する際に押さえておきたいこと

就職や転職に役立つ

独占業務である土地家屋調査士になるメリットは、転職や就職に役に立つという点もあります。

土地家屋調査士は、不動産業界や土地家屋調査士の事務所などで重宝される資格です。

また土地家屋調査士の設置義務がある会社も多くあります。そのため、持っていて損がない、むしろ有利に働く資格といえるでしょう。

需要が安定している

独占業務である土地家屋調査士になるメリットは、需要が安定している点です。

前述したように不動産や土地を持っている方なら、必ずといってもよいほど関わることになる土地家屋調査士。

最近では取得する人の数も減ってきているものの、需要自体は安定しているので、取得しておきたい穴場の資格ともいわれています。

土地家屋調査士の独占業務のメリットは非常に大きい

今回は土地家屋調査士の独占業務のメリットを中心にご紹介してきました。

独占業務は、資格を持っていないと働けない業務を指します。

誰にでもできない仕事だからこそ、独立開業しやすかったり、需要が安定していたり、転職・就職に有利に働いたりするものです。

不動産全般の業務に直に関わってくる土地家屋調査士の独占業務のメリットが、とても大きいのは間違いないといえます。

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